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個人信用情報機関のうち、全国銀行個人信用情報センター、CIC、JICは、それぞれの会員が相互に個人信用情報(事故情報)を利用できるようになっています。このシステムをCRIN(クリン)といいます。 貸金業法の改正2010年6月に、改正貸金業法が完全施行されました。これに伴い、総量規制の導入や指定信用情報機関の創設、グレーゾーン金利の撤廃など、様々な改正が行われました。 総量規制とは、年収の3分の1を超える貸し付けを禁止するものです。つまり、年収600万円の人は、200万円を超える借金をすることはできなくなりました。 そして、総量規制を確実にするために、キャッシング申込み者の年収や借入額を把握する必要があり、そのために指定の信用情報機関がつくられることになった。 指定信用情報機関とは指定信用情報機関は、信用情報の提供などを行う法人です。そして、指定は内閣総理大臣によって行われます。以前の貸金業法では、旧貸金業協会が自分たちで信用情報機関をつくるか、信用情報機関を指定することで、協会の会員に信用情報機関を利用させ、それによって過剰の貸し付けなどを防止してきました。 しかし、貸金業法の改正により、信用情報機関はより厳しく情報を管理する必要があることとなり、指定された信用情報機関から情報を照会してから融資などを行わなければならなくなりました。 現在、日本信用情報機構(JICC)とシー・アイ・シー(CIC)の2社が指定を受けました。改正前は任意だった貸金業者の信用情報機関への加入が義務化され、融資をする貸金業者は、必ず指定信用情報機関に加入して、信用情報を照会してから、融資などをしなくてはいけません。 与信とは与信とは文字通り「信用を供与すること」です。 例えば、商品を販売する場合、商品を先に渡して代金は後で回収することが行われる場合があります。この取引において、販売先に対して商品の代金を回収するまで「信用を与える」ことを「与信」といいます。 また、金融業界においては、融資や融資枠のことを指します。 属性 日本信用情報機構2009年4月1日に株式会社テラネットが全国信用情報センター連合会加盟33情報センターから事業承継を受け、商号を日本信用情報機構に変更して発足した。 全国銀行個人信用情報センター全国銀行協会が運営する個人信用情報機関です。 会員は銀行が中心になっており、保有する個人情報は8千万件に及ぶそうです。 CIC(シーアイシー)社団法人日本クレジット産業協会と社団法人全国信販協会が母体の個人信用情報機関です。信販・クレジットカード会社、リース会社、一部大手消費者金融が会員です。 保有信用情報は4億件を超すそうです。 株式会社シーシービー(CCB)既存の個人信用情報機関に加盟できなかった外国資本の消費者金融などが設立した個人信用情報機関です。信販、リース会社なども会員として加盟しています。 保有個人情報は約2億件。 任意整理/過払い金返還請求と信用情報の関係日本信用情報機構は「契約見直し」情報の収集や提供を廃止しました。 「契約見直し」とは債務残っている方が任意整理を行い、結果過払い金返還の和解が成立した場合に登録された信用情報です。 これが廃止になりました。また既に登録されている当該情報はデータベースから削除されるとの事です。 つまり、依頼時に借金が残っていて任意整理をした結果、債務がなくなる和解が出来れば信用情報は傷つかないということです。 以前は依頼時に債務が残っている状態であれば任意整理として信用情報が傷つきました。 以後は任意整理であっても最終的に債務が無くなり、過払いの返還が受けられれば信用は傷つきません。 但し、和解が出来るまでは一旦は債務整理等の情報が登録されます。 しかし、最終的に債務なくなる和解が出来れば信用情報は回復されるという運用になっています。 ご注意頂きたいのは債務が残る和解が成立した場合は「債務整理」に関連した情報が登録されます。これは今後も変わりません。債務が無くなって更に過払い金が返還される状態になり其の和解が成立すると信用情報が傷つかなくなったという事です。 完済した方が過払い請求をした場合はそもそも信用情報への登録は問題ありません。 もっと知りたい人は、CRIN(クリン)信用・与信情報共有で詳しく書いてました。 PR |
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